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12月 2日 (木) 開催  特別講座 LIVE配信受講可 

小規模宅地等特例と空き家譲渡特例

講師|白井 一馬氏(本会監事・税理士)

作成日:2021年 11月 2日 (火)

小規模宅地等特例と関連する税務を、事例を通じて解説いたします。

内 容

同居から始まる生計一が前提

なぜ生計一が必要なのか?

家なき子特例の要件

家なき子特例は2次相続に不可欠の制度

家なき子に該当しない相続人

家なき子特例が適用できない場合

相続後に息子に転勤が発生した場合

居住用宅地の2つの区分

介護認定を受けたら入院扱い

夫婦同時に老人ホームに入居した場合

居住が切断する場合

最新の小規模宅地等特例と相談が多い実務

貸付事業用宅地の特例

空き室がある場合の適用範囲 

令和3年3月31日までの相続贈与には旧法が適用  

貸付事業の継続に関する論点

特定同族会社事業宅地等の特殊性

要件が非常に緩やか

申告期限までの土地の保有が要件

法人成りが有効

空き家譲渡特例と家なき子特例

制度趣旨は取り壊し譲渡特例

小規模宅地特例との関係

有料老人ホームに入居した場合

配偶者居住権と小規模宅地特例

配偶者居住権の管理はどうなるのか?

配偶者居住権は節税に利用されている

配偶者居住権の消滅と課税問題

面積調整の具体的事例

民法改正と配偶者居住権の創設  

どのような場面で利用されるのか

税制面から見た配偶者居住権の課題

遺留分制度の改正と小規模宅地等特例

遺留分義務者が固有の土地を引き渡した場合の課税

贈与や遺贈で取得した土地を引き渡した場合

空き家譲渡特例

土地を建物とセットで相続することが要件

売主が取り壊す必要があるのか?

被相続人が建物を所有していなかった場合

遺贈で空き家を取得した孫

老人ホームに入居した場合

空き家譲渡特例が使えない場合

※受講者の録音録画行為は、著作権法違反となります。

※東京税理士会には、本会から3時間申請をいたします。

講師講演予定とDVD

勉強会データ

特別講座 小規模宅地等特例と空き家譲渡特例

録音禁止とさせていただきます

開催日
2021年 12月 2日 (木)  - LIVE配信受講可 -
受付 13時 30分~ 、 時間 14時00分 ~ 17時00分
講師
白井 一馬氏(本会監事・税理士)
場所
新宿区新宿4-3-17 FORECAST新宿SOUTHビル3階 CROSSCOOP 会議室
定員
会場5名 (事前決済順) オンラインは制限なし
参加費

「法律・税金・経営を学ぶ会」会員:16,500円(送料・資料代込)
プラチナ会員:3名無料
一般:38,500円(送料・資料代込)
会員は口座振替です。
一般の方は11月29日までにお振込をお願い致します。

申込期限
11月29日(一般は参加費振込まで)
・申込人数が定員に達しました場合は、キャンセル待ちでお受けします。
・地図と受講票は申込いただいた方に1週間前にメールでお送りします。
その他
・申込後に欠席される場合は事務局までご連絡下さい。
・口座振替手続き後、お振込後の欠席ご連絡は、返金・振替が出来かねますので、当日の資料をお送りさせていただきます。法人会員様は職員様の代理の参加が可能です。

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