雑種地評価はなぜ間違いが多いのか❓
講師 山下 太郎氏(国税調査官出身・不動産鑑定士)作成日:2024年 10月 25日 (金)
雑種地評価の根本を理解し、誤りを減らします。
雑種地を知っている人でも間違える雑種地、知らない人も間違える雑種地を事例を用いて解説致しました。
市街化区域の誤解、雑種地に対する誤った思い込み、地域によって異なる評価方法を理解します。
参加者の声
「間違えてました。事例が良い」
「勉強していると思っていたけど、間違いに気が付きました」
「国税側の話が聞けて良かったです」
「会場で聞くと、質問できるから、良い」
「雑種地をすでに知っているからこそ、間違えやすい点が理解できた」
「雑種地は難しい!!」
内 容
雑種地をあまり知らない人が間違える雑種地と、雑種地を知っている人が間違える雑種地
二重に間違いが発生する雑種地の例 賃借人が造成して資材置き場としている場合
都市計画区域外 道路無くても家が建てられる 規制とは?
雑種地という評価地目は原則無い
何の土地で評価するか?
市街化調整区域=倍率ではない
造成が無いものとして評価すると間違える
雑種地の例外
国税側の立場で考える雑種地
市街地にあるゴルフ場の評価
誤りやすい雑種地の評価5事例
ガソリンスタンドの施設を貸し付けている場合の敷地の評価
月極駐車場の中にコインパーキングがある場合
構築物の残存耐用年数
郊外のコンビニエンスストア等に宅地と雑種地を一体で貸し付けている場合
借地権が無いと思って評価すると、減額できず間違える
短期間の賃貸期間で自動車教習所の敷地として貸し付けている場合
国税の評価で雑種地という地目の評価方法は原則ない
評価倍率 ゴルフ場用地
公用地の定義と評価
公用地の上に存する権利の評価
国税評価における雑種地とは?
路線価が無い地域
国税の雑種地の評価方法
雑種地の根本を理解する
雑種地の評価は、市街化調整区域とそれ以外で大きく異なる
倍率地域=市街化調整区域ではない
雑種地の評価単位 原則
例外1 雑種地と宅地等を一体として利用している場合
例外2 市街化調整区域以外の雑種地で宅地比準する場合
雑種地特有の評価方法
造成費の部分と賃貸期間
賃貸人が他の地目の土地を雑種地に造成している場合
賃借権が設定されているがその期間が短い場合
雑種地の固定資産税評価額は使用しない やり方を間違ってる
雑種地の具体的評価手順
路線価地域
倍率地域 雑種地の固定資産税評価額は使用しない
講師略歴
立命館大学法学部卒業
大阪国税局で26年間勤務。相続税、贈与税、譲渡所得税等の調査、審理事務を担当するほか、大阪市内、京都市内、滋賀県内の路線価の作成事務を担当。
国税局を退官後は、平成28年に山下太郎税理士事務所を開業、平成31年に㈱山下税務不動産鑑定を設立し、代表取締役に就任
保有資格
税理士
不動産鑑定士
1 級ファイナンシャルプランニング技能士
宅地建物取引士
雑種地評価はなぜ間違いが多いのか❓
DVD・CD データ
DVD 雑種地評価はなぜ間違いが多いのか❓
- 講師・著者
- 山下 太郎氏(国税調査官出身・不動産鑑定士)
- 構成
- DVD1枚 収 録 2時間 全資料 53頁 図・カラー解説
- 費用
-
「法律・税金・経営を学ぶ会」会員:27,500円(資料代込)
DVD会員:資料代 16,500円
一般:49,500円(資料代込)
送 料 430円
送料と合わせてご請求書をお送りいたします。
会員は口座振替です。
一般の方は、お申込み後3日以内にお振込みをお願い申し上げます。ご入金を確認後、領収書を同封の上発送いたします。 - 収録日
- 2024年 11月 8日 の勉強会を収録したものです。
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