本に書けない税務上有利となる実務とミスの多い資産税
講師 山下 太郎氏(国税調査官出身・不動産鑑定士)作成日:2025年 6月 6日 (金)
判断ミスや勘違いが起こりやすい重要事例の内、不動産関連を厳選して説明します。
5,000万の贈与税がかからない実務、初公開です。
税務上有利となる分割は税理士の責任でアドバイスしなければなりません。
参加者の声
「5,000万の贈与が無税になるのは初めて知った」
「分割の仕方で税金が違うのはアドバイスしなければいけない」
「小規模宅地等特例の適用可否について、物凄く勉強になった」
「未分割の財産について大変勉強になりました」
「今日聞いて本当に良かった」
「事例がたくさんあって勉強になりました」
「今日の話が聞きたくて入会しました」
「わかりやすかった」
内 容
判断に迷う相続税申告とよく間違える実務
5,000万の贈与を無税に出来る???
分割によって税務上有利となる相続税と譲渡所得税
換価分割より代償分割の方が有利なケース 税理士としてアドバイス必要
税務知識がない者が遺言書の作成をすると特例を使えず損する
分割協議は、口頭で出来る
未分割の財産 二次相続の税務
遺言書があっても小規模宅地の適用が出来ない場合
収益物件が一時的な空室の場合の小規模宅地の適用
遺言書がある場合の申告 遺言書とは異なる遺産分割をする4条件
中途半端な遺言書の失敗例
遺言書に再分割の禁止の文言が無い
遺言執行人がいる場合に遺言執行者の同意が得られる
相続人及び受遺者全員が遺言書の内容を知っている
相続人及び受遺者全員の同意がある
遺言書とは異なる分割がしたい場合
遺言書の有効性に一部の相続人が疑義を持っている場合
遺留分侵害額請求が出されている場合
不動産を除く財産の遺言がない
遺産分割確定による更正の請求の期限
更正の請求の提出期限と適用できる場合
更正の請求は2つある
配偶者税額軽減を使わないことが間違い
一次相続が未分割の二次相続の申告
母の相続申告期限まで土地建物が未分割の場合
母の相続申告期限までに土地建物の分割が確定した場合
有料老人ホームの入居一時金の贈与税・相続税の取扱い
一時金が高額な場合 配偶者が出す場合
収益物件の家賃を受け取っている場合の相続財産と債務控除
定期借地権が設定された土地の前払賃料及び保証金の債務控除
相続人名義の建物更生共済の掛け金を被相続人が負担していた場合
建物更生共済とは?
遺留分侵害額請求権への変更による注意点
居住用財産を相続し、その後売却した場合(換価分割と代償分割の違い)
相続税および譲渡所得税の申告はどのようになるか?
特定遺贈と包括遺贈の実務
本に書けない税務上有利となる実務とミスの多い資産税
DVD・CD データ
DVD 本に書けない税務上有利となる実務とミスの多い資産税
- 講師・著者
- 山下 太郎氏(国税調査官出身・不動産鑑定士)
- 構成
- DVD1枚 収 録 2時間 全資料 52ページ カラー解説
- 費用
-
「法律・税金・経営を学ぶ会」会員:27,500円 (資料代込)
DVD会員:資料代 16,500円
一般:49,500円(資料代込)
送 料 430円
会員は口座振替です。
一般の方はお申込み後1週間以内にお振込みをお願い申し上げます。 - 収録日
- 2025年 6月 6日 の勉強会を収録したものです。
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本に書けない税務上有利となる実務とミスの多い資産税