税務署長の見解!通達評価か?時価評価か?6項を巡る税務調査
講師 松林 優蔵氏(税務署長出身)作成日:2022年 12月 9日 (金)
調査経験から相続税と贈与税調査の実務と、6項適用が増える理由と対応策を初公開いたします。
時価か?通達による評価か?判断に迷う実務を、税務署長 調査官の目線で解説いたします。
参加者の声
「鋭い見解で、納得がいった」
「調査経験による解説がとても信ぴょう性があって、他の人から聞けない話で良かった」
「税務署側の見解が聞けて、良かった」
「もやもやしていた評価の疑問がスッキリした!!」
「時価と評価通達の乖離がどのくらいだと問題になるか、が聞けて良かった」
内 容
相続税法第22条に規定された時価
相続後すぐに不動産売却をしたから6項が適用されるわけではない 税務署長の見解
特別の事情とは?
調査経験から判断する今後の節税対応と、評価判断
単に乖離があるだけで6項は適用されるのか?
6項適用の合理的な理由とは?税務署長・調査官の見解
相続税を軽減する意図をもった行為に対する課税庁の立証方法
タワーマンション節税の争点 調査官側の見解
6項はどのような場合に適用されるのか?
時価と評価通達の「乖離」は、ズバリ、どのくらいで問題となるのか?税務署長・調査官の見解
納税者の行為の存在
6項を巡る諸問題
相続開始前に取引相場のない株式を譲渡して議決権割合を変更した場合
通達による評価か?時価か? 課税庁も鑑定士に鑑定評価を依頼
6項に係る税務調査のポイント
相続開始前に全額借入して不動産を購入した場合
相続開始前に預金を崩して不動産を購入した場合
6項に関する税務調査の対象となるケース
相続開始前の借入金等による不動産等の取得
令和4年4月19日の最高裁判決の影響
6項適用は今後増える
実務経験から見た6項適用
裁判例・裁決事例の検討
借入金と資産の関係
不動産購入の経緯の調べ方
調査の結果、追徴課税は、いくらくらいになるか?
不動産鑑定士を依頼するケース
名義預金、名義株
相続税調査における贈与の有無と時期の判定
相続税調査は、事実認定に基づいて行われる実質課税
もっぱら相続税の軽減を図るために取得したと推認される株式の評価
高齢者が相続開始前に借入金で賃貸マンションを取得した場合
課税庁側の対応
節税の意図の有無
講師プロフィール
1975年東京国税局入局
資産課税第一統括官
資料調査課主査、課長
2011年税務署長を経験
講師講演DVD
税務署長の見解!通達評価か?時価評価か?6項を巡る税務調査
DVD・CD データ
DVD 税務署長の見解!通達評価か?時価評価か?6項を巡る税務調査
- 講師・著者
- 松林 優蔵氏(税務署長出身)
- 構成
- DVD2枚 収 録 3時間 全資料 38ページ カラー解説
- 費用
-
「法律・税金・経営を学ぶ会」会員:16,500円(資料代込)
DVD会員:資料代 11,000円
一般:38,500円(資料代込)
送 料 430円
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2024年8月価格改定 - 収録日
- 2022年 12月 13日 の勉強会を収録したものです。
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