通達に載っていない非上場株式評価
講師 柴田 健次氏 (本会相談役)作成日:2021年 9月 27日 (月)
非上場株式評価は、法人税、所得税、相続税、民法、会社法すべての知識が必要です。
1つでも間違うと株価が膨大になります。
日頃ソフトに頼っている人は株価を高く出している可能性があります。
参加者の声
「日頃ソフトに頼っていたので今回しっかり勉強できて良かった」
「法人税申告書に載っていない事項が多いので、きちんとヒアリングが必要だと思った」
「法人税と会社法、民法、相続税すべての観点で見ないと増税になる可能性もあると思った」
内 容
財産評価基本通達に載っていない非上場株式の評価
株式等を贈与等した場合の時価 グレーな点が明確に
評価会社が大会社の場合、類似業種比準価額を算出する計算において斟酌割合は0.7か0.5か
評価会社が子会社にとって「中心的同族株主」に該当する場合、子会社の価額はどのように評価するか
通達改正は、わかりやすくしただけで取扱いの変更はない
譲渡等直前に同族株主のいる会社といない会社
自分の会計ソフトがちゃんと対応しているか重要
所得税の時価を求めるときは、相続税の時価とは異なる
子会社が有している土地または株式の評価
民法、会社法、法人税、所得税、相続税の知識が必要
無償返還届け出を出してしまうと株価は下がるが相続税が増税となるケース
土地の賃貸借開始時の状況が重要
ソフトに頼って見直しをしないと、大幅に株価が上がる
アドバイスを間違えると怖い
法人税別表の読み取りが難しい
法人顧問の税理士が間違えた内容は相続税顧問の税理士が気づく
原則か?配当か?早めのアドバイスが必要
間違いやすい株主判定と株価評価
非上場株式評価には、様々な法律知識が必要 上級 実務解説
「筆頭株主が遠い親戚」と言われたときは必ずヒアリングをして何親等か確認をする
上司から間違いを指摘された実務
直前期末方式と仮決算方式の比較
法人税申告書には書いていない重要なこと
個人から法人に譲渡した場合の所得税における時価算定方法
評価方式が変わると株価が33倍になることもある
財産評価基本通達188(1)(2)(3)(4)は重要な通達
あいまいな部分が明確に
出向社員、派遣社員、アルバイト従業員数、年間労働時間と契約の取扱 法人税申告書には記載がない
法人税法上の役員とは?使用人兼務役員・みなし役員がいる場合の従業員人数の算定を間違えると、大会社、中会社、小会社の判定を間違える
継続勤務従業員とは
派遣社員は特殊 判定実務
アドバイスを間違えると評価方式が使えなくなる
議決権行使が一任されているか否か
謄本だけでなく定款を確認する重要性
株主判定 特例的評価
養子縁組解消と株主判定
姻族関係終了届出と株主判定
種類株式と株主判定
あくまでも議決権割合で考える
自己株式の取得により、みなし配当があった場合の類似業種比準価額の算定
税務仕訳は難しい仕訳になり仕訳の順番が重要
総則6項の適用
同族株式がいない会社の事例
講師講演DVD
通達に載っていない非上場株式評価
DVD・CD データ
DVD 通達に載っていない非上場株式評価
- 講師・著者
- 柴田 健次氏 (本会相談役)
- 構成
- DVD2枚 収 録 3時間 全資料 534頁
- 費用
-
「法律・税金・経営を学ぶ会」会員:27,500円 (資料代込)
DVD会員:月2本無料 テキスト書店購入
一般:55,000円 税込 (資料代込)
送 料 600円
2022年7月価格改定 - 収録日
- 2021年 9月 27日 の勉強会を収録したものです。
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