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4月 3日 (金) 開催  相続オールマスター講座33期

税務上有利な限定承認と相続放棄

講師| 山本 和義氏(税理士)

作成日:New2026年 1月 16日 (金)

2か月の動画視聴が可能です。ご質問のある方は会場にお越しください。
内 容

子供が相続放棄する場合のリスク

限定承認を選択する場合の留意点

限定承認をした者による相続財産の先買権

先買権行使の手順

限定承認に係る譲渡所得に対する所得税の申告期限

限定承認をした場合の所得税の準確定申告と相続税の申告

包括遺贈を受けた親族が限定承認した場合に居住用財産を取得した時の3,000万円特別控除

限定承認があった場合の小規模宅地等の特例

明らかに資産超過の場合の限定承認と相続税

限定承認をした後に相続財産を譲渡した行為が単純承認をしたものとみなされるか

遺言書がある場合の限定承認

特定遺贈と包括遺贈

限定承認は、税務上最も有利

相続発生後にできる相続人を増やすコツ

相続放棄をすると、税務が大幅に変わる

相続放棄・限定承認及び包括受遺者に係る相続税法上の取扱いと民法の規定

被相続人の債務や連帯保証人になっているか調べる方法

弁済期が未到来の債務等の弁済 限定承認者の取り扱い

限定承認と債務

債務の種類 債務の取り扱い 相続税の債務控除

銀行借入金の対応

連帯債務の対応

連帯保証人の実務

保証人の実務

相続の対象となる連帯保証債務

相続の対象とならない連帯保証債務

家庭裁判所における相続の放棄

相続放棄の手続

相続放棄の申述書

二重の相続資格を有する相続人の放棄

相続を放棄した者の相続財産の管理の義務

相続の放棄の熟慮期間経過後における被相続人の所得税の更正処分

相続の放棄・遺産分割・遺留分侵害額請求と詐害行為取消権

相続の放棄があった場合の留意点

相続の放棄による相続分の異動と相続順位の変動

被相続人の存命中にした相続放棄の効力

相続の放棄による相続税の課税関係

相続を放棄した者が生命保険金の受取人の場合

熟慮期間と起算点

単純承認

相続放棄

包括受遺者と法定相続人との関係

限定承認により相続をした場合と法人に対して遺贈をした場合

いずれの方法を選択するかのポイント

民法の規定

裁判例や相続税法上の取扱い

相続放棄における税務の影響

相続後にできる相続税の節税

相続開始後における相続人及び包括受遺者の選択肢

- Live配信受講可 - 税務上有利な限定承認と相続放棄

勉強会データ

相続オールマスター講座33期 税務上有利な限定承認と相続放棄

録音禁止とさせていただきます

開催日
2026年 4月 3日 (金)  - LIVE配信受講可 -
受付 13時30分 ~ 、 時間 14時00分 ~ 16時00分
講師
 山本 和義氏(税理士)
場所
埼玉県所沢市くすのき台1-13-2 ガーデンシティ所沢2階 BIZコンフォート所沢駅前会議室
定員
会 場 3名 (事前決済順) オンライン配信 100名
参加費

「法律・税金・経営を学ぶ会」会員限定:22,000円(送料・資料代込)
プラチナ会員:3名無料
動画会員:無料 2か月動画ご視聴
一般の方はご入会手続きをお願い申し上げます。

申込期限
3月27日(会員限定)
・申込人数が定員に達しました場合は、キャンセル待ちでお受けします。
・地図と受講票は申込いただいた方に1週間前にメールでお送りします。
その他
・申込後に欠席される場合は事務局までご連絡下さい。
・口座振替手続き後、お振込後の欠席ご連絡は、返金・振替が出来かねますので、当日の資料をお送りさせていただきます。法人会員様は職員様の代理の参加が可能です。

お申込みフォーム

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