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6月 13日 (金) 開催  勉強会

資産税損害賠償事例と未然防止策

講師| 齋藤 和助氏(税理士)

作成日:2025年 3月 21日 (金)

資産税の税理士損害賠償は多いです。うっかりミスを未然に防げる内容を公開いたします。
内 容

資産税における事故の特徴
譲渡所得税 相続税 贈与税 原則として回復額が無い
原因別にみる資産税の事故事例
依頼者に対する情報収集が不足していた
遺産分割につき誤った説明をしたため「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用が受けられなくなった
借地権計上漏れにより、結果として小規模宅地等特例の選定ミスとなった
相続時精算課税制度を選択していれば贈与税がかからなかったところ暦年課税を選択した為、贈与税支払が発生した
収用等のあった日に収用換地等の場合の所得の特別控除を適用しなかったため、適用が受けられなくなってしまった
税法の知識が不足していた
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算特例の適用受けられたにも拘らず適用を失念したまま申告してしまった
無道路地として評価できた宅地を不整形地として評価してしまった
障がい者控除の適用ミスにより適用が受けられなくなった
小規模宅地等特例の適用宅地の選択を誤ってしまった
利用状況の異なる2棟の建物の敷地の一部について、分筆せずに贈与税の配偶者控除を適用しようとした
居住用部分の床面積だけで判定してしまったため修正申告となり贈与税の非課税特例の適用が受けられなくなってしまった
依頼者に対する説明が不足していた
依頼者の所有する同族法人株式を発行法人に売却したがみなし配当計算を誤った為追徴課税発生し、賠償請求を受けた
住宅取得資金贈与に係る相続時精算課税制度特例適用し、申告したが期限までに工事完了しなかったため、特例受けられなくなった
負担付贈与について、贈与者に譲渡課税が行われることを説明していなかったため、損害賠償請求を受けた
特例の適用失念
準確定申告において、純損失の繰り戻しによる還付を失念してしまった
損失の繰り越し控除の適用ができなくなってしまった
収用換地等の場合の所得の特別控除の適用が受けられたにもかかわらず、その適用をせずに申告してしまった
誤った説明によりミスリードしてしまった
単純なミス
資産税の事故における未然防止策
税目別防止策
税賠保険の活用

※東京税理士会には2時間、本会から申請をいたします。

- Live配信受講可 - 資産税損害賠償事例と未然防止策

勉強会データ

勉強会 資産税損害賠償事例と未然防止策

録音禁止とさせていただきます

開催日
2025年 6月 13日 (金)  - LIVE配信受講可 -
受付 13時50分 ~ 、 時間 14時00分 ~ 16時00分
講師
 齋藤 和助氏(税理士)
場所
新宿区新宿4-3-17 FORECAST新宿SOUTHビル3階CROSSCOOP会議室
定員
会場5名 (事前決済順) オンライン配信100名
参加費

「法律・税金・経営を学ぶ会」会員:資料代16,500円
プラチナ会員:3名無料
動画会員:無料
一般:33,000円(送料・資料代込)
会員は口座振替です。
一般はお申込み後1週間以内にお振込みをお願い申し上げます。ご入金を確認後、テキストとオンラインアドレスをお送り致します。

申込期限
6月6日(一般は参加費振込まで)
・申込人数が定員に達しました場合は、キャンセル待ちでお受けします。
・地図と受講票は申込いただいた方に1週間前にメールでお送りします。
その他
・申込後に欠席される場合は事務局までご連絡下さい。
・口座振替手続き後、お振込後の欠席ご連絡は、返金・振替が出来かねますので、当日の資料をお送りさせて頂きます。法人会員様は職員様の代理の参加が可能です。

お申込みフォーム

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