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6月 6日 (金) 開催  相続オールマスター講座 会員限定 

判断誤りを未然に防ぐ不動産に関連する相続税重要例

講師|山下太郎氏(国税調査官出身・不動産鑑定士)

作成日:2025年 3月 18日 (火)

相続税の申告手続きは複雑です。相続税法のみでなく、民法等他の法律の知識も正しい申告を行う上で必要だからです。

また、未分割の場合の申告手続きなど相続税独特の手続きもあります。

更に、不動産が関連する相続税の申告手続きでは、課税価格も大きく、誤ると税額に大きく影響するため相続税申告に慣れていない税理士の方々を悩ませているのではないでしょうか。

そこで、今回は、実際にありがちな相続税申告の状況について、判断誤りや勘違いが起こりやすい重要事例の内、不動産関連を厳選して説明します。

内 容

判断に迷う相続税申告と誤りの多い点

遺言書がある場合の申告

遺言書とは異なる遺産分割をする条件

遺言書に再分割の禁止の文言が無い

遺言執行人がいる場合に遺言執行者の同意が得られる

相続人及び受遺者全員が遺言書の内容を知っている

相続人及び受遺者全員の同意がある

遺言書とは異なる分割がしたい場合

遺言書の有効性に一部の相続人が疑義を持っている

遺留分侵害額請求が出されている場合

遺言書があっても小規模宅地の適用が出来ない場合

遺産分割確定による更正の請求の期限

更正の請求の提出期限と適用できる場合

一次相続が未分割の二次相続の申告

母の相続申告期限まで土地建物が未分割の場合

母の相続申告期限までに土地建物の分割が確定した場合

有料老人ホームの入居一時金の贈与税・相続税の取扱い一時金が高額な場合

収益物件の家賃を受け取っている場合の相続財産と債務控除

定期借地権が設定された土地の前払賃料及び保証金の債務控除

収益物件が一時的な空室の場合の小規模宅地の適用

相続人名義の建物更生共済の掛け金を被相続人が負担していた場合

建物更生共済とは?

遺留分侵害額請求権への変更による注意点

居住用財産を相続し、その後売却した場合(換価分割と代償分割の違い)

相続税および譲渡所得税の申告はどのようになるか?

※東京税理士会には本会より2時間申請をいたします。

勉強会データ

相続オールマスター講座 判断誤りを未然に防ぐ不動産に関連する相続税重要例

録音禁止とさせていただきます

開催日
2025年 6月 6日 (金)  - LIVE配信受講可 -
受付 13時50分 ~ 、 時間 14時00分 ~ 16時00分
講師
山下太郎氏(国税調査官出身・不動産鑑定士)
場所
新宿区新宿4-3-17 FORECAST新宿SOUTHビル3階 CROSSCOOP会議室
定員
会場5名 (事前決済順) オンライン100名
参加費

「法律・税金・経営を学ぶ会」会員限定:22,000円(送料・資料代込)
プラチナ会員:3名無料
動画会員:無料

会員は口座振替です。
一般の方は、ご入会手続きをお願い申し上げます。

申込期限
6月2日(会員限定)
・申込人数が定員に達しました場合は、ご連絡致します。
・地図と受講票は申込いただいた方に1週間前にメールでお送りします。
その他
・申込後に欠席される場合は事務局までご連絡下さい。
・口座振替手続き後、お振込後の欠席ご連絡は、返金・振替が出来かねますので、当日の資料をお送りさせていただきます。法人会員様は職員様の代理の参加が可能です。

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