相続オールマスター講座28期生 第4回「相続税法、所得税法、法人税法における非上場株式の時価」
講師| 柴田 健次先生(相続専門税理士)作成日:2024年 6月 17日 (月)
「相続税法、所得税法、法人税法における非上場株式の時価」柴田健次氏
テキスト740頁を使用いたします。
内 容
相続税法、所得税法、法人税法における非上場株式の時価
所得税の時価の定めの原則と例外
法人税の時価の定めの原則と例外
個人から個人に非上場株式を譲渡した場合の課税関係
個人から法人に非上場株式を譲渡した場合の課税関係
法人から個人に非上場株式を譲渡した場合の課税関係
法人から法人に非上場株式を譲渡した場合の課税関係
著しく低い価額の考察
種類株式の売買の価額算定
自己株式を取得及び処分した場合の株主判定
事業承継に伴い株式を移転する場合の配当還元価額の適否
相続後に発行法人に相続税評価額で株式を売却した場合の課税関係
非上場株式を法人に売却した場合における子会社株式の評価方法
債務免除を受けた場合のみなし贈与の非上場株式の価額計算
貸付金及び非上場株式を法人に遺贈した場合の非上場株式の価額計算
土地を同族会社である法人に遺贈した場合の非上場株式の価額計算
相続開始直前にM&Aにより購入した非上場株式の評価
相続開始直前に自己株式を取得する場合の非上場株式の評価
所得税の課税関係が生じた場合の株主判定には譲渡前と譲渡後の両方のパターンがある
譲渡の場合には、評価会社が大会社の場合、類似業種比準価額を算出する計算において斟酌割合は0.7か0.5か
評価会社が子会社にとって「中心的同族株主」に該当する場合、子会社の価額はどのように評価するか
譲渡等直前に同族株主のいる会社といない会社
自分の会計ソフトがちゃんと対応しているか重要
所得税の時価を求めるときは、相続税の時価とは異なる
子会社が有している土地または株式の評価
民法、会社法、法人税、所得税、相続税の知識が必要
ソフトに頼って見直しをしないと、大幅に株価が上がる
間違いやすい株主判定と株価評価非上場株式評価には、様々な法律知識が必要
財産評価基本通達188(1)(2)(3)(4)は重要な通達
あいまいな部分が明確に
総則6項の適用
※東京税理士会には本会より3時間申請をいたします。講演内容は多少の変更もございます。
勉強会データ
相続オールマスター講座28期生第4回 相続オールマスター講座28期生 第4回「相続税法、所得税法、法人税法における非上場株式の時価」
録音禁止とさせていただきます
- 開催日
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2024年 10月 23日 (水)
- LIVE配信受講可 -
受付 12時50分 ~ 、 時間 13時00分 ~ 16時00分 - 講師
- 柴田 健次先生(相続専門税理士)
- 場所
- 柴田健次税理士事務所様(神田駅歩4分)
- 定員
- 会場3名 (会員限定) オンライン配信100名
- 参加費
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「法律・税金・経営を学ぶ会」会員様限定:22,000円(テキスト送料別)
プラチナ会員:3名無料
動画会員:テキスト送料
テキスト:5,500円
送 料 600円
一般の方はご入会申込をお願い申し上げます。 - 申込期限
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10月16日(会員様限定)
・申込人数が定員に達しました場合は、キャンセル待ちでお受けします。
・地図と受講票は申込いただいた方に1週間前にメールでお送りします。 - その他
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・申込後に欠席される場合は事務局までご連絡下さい。
・口座振替手続き後、お振込後の欠席ご連絡は、返金・振替が出来かねますので、当日の資料をお送りさせていただきます。法人会員様は職員様の代理の参加が可能です。