相続オールマスター講座27期生
講師| 山本和義氏、柴田健次氏、松林優蔵氏、花島宣勝氏作成日:2024年 5月 16日 (木)
第1回「配当還元方式による事業承継対策」山本和義氏(税理士)
7/19(金)13時~2か月間動画視聴
内 容
自社株の相続税評価額の確認
資本還元率が10%とされる理由
配当優先株式
多額の費用をかけない自社株対策
同族株主でも支配権を有する株主と支配権を有しない株主ごとに異なる相続税評価額
少数株式所有者の評価方式(配当還元方式)
特例的評価方式(配当還元方)による自社株対策
配当還元方式を適用する場合
三兄弟で均分に株式を所有していた場合
同族株主がいる会社で中心的な同族株主がいない場合
同族株主がいる会社で中心的な同族株主に該当する場合
後継者が親族である場合
親族以外の者へ株式を譲渡
従業員持株会へ譲渡
遺言書で同族株主以外の株主へ相続又は遺贈する
養子縁組・婚姻前に
姻族関係終了届を生前中に提出する
同族株主がいない会社の場合
相続開始後の対策
一般社団法人等を活用した相続対策の具体例
家族に分散された株式
信託契約の受託者
一般社団法人(非営利型法人以外の法人)へ自社株を譲渡する
取引相場のない株式等の相続
速効性のある自社株対策が可能
第2回「株式・土地評価と租税回避」柴田健次氏(本会相談役・相続専門税理士)
7/23(火)13時~2か月間動画視聴
株式鑑定は時価となり得るか?
相続税と固定資産税の因果関係
倍率方式とは
固定資産税評価の論点
固定資産税評価額が誤りである場合の相続税への影響
固定資産税の時価
家屋評価と特別の事情
家屋の評価と固定資産評価基準
各種の減価補正
経年減点補正の適否
損耗減点補正の適否
需給事情による減点補正の適否
収益還元法の適否
売買価額の採否
土地の評価と売買価額
適正な売買価額とは
株式の評価と売買事例
課税庁の主張が採用された事例
みなし贈与における財産の評価
みなし贈与の時価
土地における個別評価
株式における通達評価
租税回避の否認と通達改正
地価の下落と総則6項
不動産鑑定評価の採否
鑑定評価は時価となりうるか?
総則6項と株式鑑定
株式の鑑定評価とは
各評価方式の特徴
倍率方式と総則6項
家屋評価と特別の事情
売買実例価額は時価となり得るか?
総則6項適用のこれまで
タワマン節税と総則6項
第3回「税務調査と税理士法 第2弾」松林優蔵氏(国税調査官出身・本会相談役)
8/2(金)13時~2か月間動画視聴
税理士法と相続税調査の関連性
10年名簿とは?経歴の見方
秘密録音、無断録画に対する考え方
常習的に繰り返していた場合
税理士の関与によっては懲戒処分の対象に
税理士の処分を受けてから、再登録まで
「仮にこうしたら、どうなりますか?」と節税になる動機を後から作り出すのは?
税理士法を知っていれば、懲戒処分も少ない
税理士法に違反した場合 顧問契約を解除
税務調査の立ち合いは、税理士しかできない。第三者は立ち合いできない 会計事務所事務員の立ち合いは原則認められない
税理士は、独立した公平な立場に立たなければいけない
第4回「賢明な相続登記と遺言書の作成術」花島宣勝氏(行政書士法人深代会計事務所/深代税理士法人)
8/23(金)13時~2か月間動画視聴
賢明な相続登記術とは?
相続登記の義務化
正しい遺言書の作成方法
贈与税対策
今後、どのような点に注意して実務を進めれば良いか?
※東京税理士会には、本会より12時間申請をいたします。
※2か月間の動画視聴が可能です。
勉強会データ
相続オールマスター講座27期生 相続オールマスター講座27期生
録音禁止とさせていただきます
- 開催日
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2024年 7月 19日 (金)
- LIVE配信受講可 -
受付 12時50分 ~ 、 時間 13時00分 ~ 16時00分 - 講師
- 山本和義氏、柴田健次氏、松林優蔵氏、花島宣勝氏
- 場所
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7/19,8/2,8/23 新宿区新宿4-3-17 FORECAST新宿SOUTHビル3階 CROSSCOOP
7/23(火) 柴田健次税理士事務所(神田) - 定員
- 会場3名 (事前決済順) オンライン配信100名
- 参加費
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「法律・税金・経営を学ぶ会」会員限定:66,000円
プラチナ会員:3名無料
動画会員:テキスト送料
テキスト:2,970円
送 料:370円
一般の方は、ご入会申込手続きをお願い申し上げます。 - 申込期限
-
7月12日(会員限定)
・申込人数が定員に達しました場合は、キャンセル待ちでお受けします。
・地図と受講票は申込いただいた方に1週間前にメールでお送りします。 - その他
-
・申込後に欠席される場合は事務局までご連絡下さい。
・口座振替手続き後、お振込後の欠席ご連絡は、返金・振替が出来かねますので、当日の資料をお送りさせていただきます。法人会員様は職員様の代理の参加が可能です。