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資産税でやってはいけないミスの回避法

講師| 山本 和義氏(税理士)

作成日:2023年 7月 6日 (木)

実務に即して、資産税において、やってはいけないミスを中心に解説いたします。

内 容

Ⅰ. 相続争いの防止において、やってはいけないミス

1. 遺言書に補充遺贈がしてなかった

2. 安易な養子縁組が相続争いの原因に

3. 自社株を後継者へ贈与後に親子喧嘩

4. 賃貸借型の土地の無償返還に関する届出書を提出した土地の相続

5. 子がいない場合、養子縁組か遺言書か

Ⅱ. 相続対策において、やってはいけないミス

1. 賃貸アパートの贈与

2. 相続税の納税資金

3. 遺言書がなかった場合、相続税法の特例の適用を受けることができなくなる

4. 3期連続欠損及び無配である会社の場合

5. 不動産管理会社の活用

6. 同族会社への貸付金

7. 贈与税の申告書を提出していても、贈与があったと認められない場合

8. 70歳以下で健康上問題がない者がアパートを建てて相続対策

9. 生命保険金の受取人

Ⅲ. 土地評価において、やってはいけないミス

1. 小規模宅地等の特例の選択(使用貸借(同族会社が借家人)である場合)

2. 土地の無償返還に関する届出書の有無

Ⅳ. 取引相場のない株式の評価において、やってはいけないミス

1. 配当還元価額によって相続する

2. 非上場株式等についての相続税の納税猶予(遺産分割協議が調わない)

3. 課税時期前3年以内に取得した貸家及び貸家建付地の評価

Ⅴ. 遺産分割から申告まで、やってはいけないミス

1. 配偶者の税額軽減

2. 小規模宅地等の特例(特例対象宅地等を相続した全員の選択同意)

3. 小規模宅地等の特例(最も減額される宅地等から選択することが有利とは限らない)

4. 死亡退職金の支払により自社株が大きく値下がりすることが予想される場合

5. あん分割合の調整

6. 相続人が障害者である場合

7. 贈与税の申告内容の開示請求

8. 相続税の基礎控除額以下の場合でも、相続税が課されることもある

9. 相続税の基礎控除額以下の場合でも、遺産分割の工夫によって税負担が軽減されることもある

※2か月間の動画視聴が可能です。

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好評につき動画配信 資産税でやってはいけないミスの回避法

録音禁止とさせていただきます

開催日
2023年 9月 15日 (金)  - LIVE配信受講可 -
受付  、 時間 
講師
 山本 和義氏(税理士)
場所
定員
参加費

「法律・税金・経営を学ぶ会」会員:16,500円(送料・資料代込)
動画視聴会員:無料
プラチナ会員:3名無料
一般:38,500円(送料・資料代込)
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2か月間の動画視聴が可能です。

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