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7月 21日 (金) 開催  相続オールマスター講座 ハイレベル 

相続税・所得税・法人税・贈与税に影響を及ぼす借地権

講師| 武田 秀和氏(国税調査官・資産税 資料調査課ご出身・税理士)

作成日:2023年 5月 3日 (水)

令和5年7月21日(金)14時から17時

借地権は重要な財産権であるにもかかわらず、取扱いが多岐にわたり、理解が難しいようです。

とりわけ個人間、法人個人間の借地権の設定と使用貸借の関係性をきちんと押さえておかなくては、相続税の相談に乗れません。

税務署は必ず借地権を課税する方向で検討します。

内 容

相続が発生してから借地権が有るか無いか判断しているようでは遅い

税務署は借地権を課税する方向で考える

借地権の基本

借地権そのものの基本を押さえる

「借地権が無い」地域と思っているのは、大間違い!!

借地権が存在するか否か、の税務判断は、ものすごく重要

自然発生的に借地権が存在する場合

権利金等の授受がある場合 個人・法人のメリット等

借地権は、なぜ課税されるのか?

借地権の返還

過去に出した書類を忘れている 法人顧問税理士と相続担当税理士が違う場合は要注意!!

個人間の借地権

個人の税務上の注意点

借地権が設定されている土地建物に異動があった場合

親子間で本当に賃料を支払うのか?借地権を主張してもダメなものはダメ

使用貸借と借地権

法人と借地権

日本中の同族会社は、社長の土地の上に会社建物を所有していることが多く、借地権が存在するが、判断が難しいため放置

権利金を払わない場合

使用の対価としての相当の地代

無償返還届出書 提出失念していた場合

個人・法人間の課税関係を事例研究

法人の借地権を検討するにあたって

会社の借地権の有無が及ぼす影響

講師講演DVD

勉強会データ

相続オールマスター講座 相続税・所得税・法人税・贈与税に影響を及ぼす借地権

録音禁止とさせていただきます

開催日
2023年 7月 21日 (金)  - LIVE配信受講可 -
受付 13時30分 ~ オンライン配信13時55分 、 時間 14時00分 ~ 17時00分
講師
 武田 秀和氏(国税調査官・資産税 資料調査課ご出身・税理士)
場所
新宿区新宿4-3-17 FORECAST新宿SOUTHビルCROSSCOOP3階会議室
定員
会場5名 (事前決済順) オンライン配信15名
参加費

「法律・税金・経営を学ぶ会」会員:27,500円(送料・資料代込)
プラチナ会員:3名無料
一般の方はご入会手続きをお願い申し上げます。
1週間の動画視聴が可能です。

申込期限
7月14日(会員様限定)
・申込人数が定員に達しました場合は、キャンセル待ちでお受けします。
・地図と受講票は申込いただいた方に1週間前にメールでお送りします。
その他
・申込後に欠席される場合は事務局までご連絡下さい。資料をお送りさせていただきます。法人会員様は職員様の代理の参加が可能です。

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