雑種地の評価 実務編
講師| 沖田 豊明氏(不動産鑑定士・税理士)作成日:2023年 2月 26日 (日)
内 容
ゴルフ場の評価以外、倍率評価を使うことは?
間違って評価していても税金を多く払っていれば税務署は指摘をしない
固定資産税評価額に宅地としての倍率を乗じて評価している場合が多いが、間違い
登記簿地目と課税地目が異なる場合
固定資産税は1月1日、相続税は相続発生時、現況を必ず確認する
調整区域の評価を極めるには固定資産税の評価も極める必要がある
固定資産税は適正な評価がされていないケースが多い
評価単位を誤ると成費や傾斜が合っていても全体が間違っている
現状と、実務上における、宅地か?雑種地か?の判断方法
税理士が誤って倍率で評価している事例
雑種地は、現地を見ないと必ず間違える
インターネットによる現地写真は、3~4年前の写真
駐車場のアスファルトはプラスで評価するのは間違い
雑種地評価は例外が多い
同じ共有者ごとに評価する
市街化区域内の駐車場 税法上の実務処理の違い
宅地と雑種地と畑が、入り混じっているケース
写真・図解説
財産評価基本通達における評価
評価の知識不足、現地調査漏れが原因で評価減がされていない事例
田んぼからの近傍地
ゴルフ場は、一度、平地にしてから木を植えている
ゴルフ場の評価方法(賃借権含め)
同じ県内でも、ゴルフ場によって評価は倍くらい違う
テニスコートの評価
斟酌割合50%、30%の適用判断
時価(鑑定評価)で申告した事例
間違いやすい雑種地評価事例
駐車場として貸している場合(自用地の駐車場と賃借権の駐車場の違い)
資材置き場として貸している場合
複数の利用がなされている場合
2以上の地目の土地が一体として利用されている場合の評価における注意点
相続時に一体利用している場合
市街化調整区域内の雑種地の評価
評価方式と倍率方式
農地比準と山林比準と原野比準と宅地比準
コロナ禍の不動産地価の動き
※東京税理士会には本会から3時間申請をいたします。
講師講演予定
4月21日「都市農家の相続と農地の評価」
- Live配信受講可 - 雑種地の評価 実務編
勉強会データ
特別講座 雑種地の評価 実務編
録音禁止とさせていただきます
- 開催日
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2023年 5月 26日 (金)
- LIVE配信受講可 -
受付 13時30分 ~ オンライン受講配信13時55分 、 時間 14時00分 ~ 17時00分 アーカイブ1週間 - 講師
- 沖田 豊明氏(不動産鑑定士・税理士)
- 場所
- 新宿区新宿4-3-17 FORECAST新宿SOUTHビル3階クロスコープ会議室3階
- 定員
- 会場5名 (事前決済順) オンライン受講配信15名
- 参加費
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「法律・税金・経営を学ぶ会」会員様限定:16,500円(送料・資料代込)
プラチナ会員:3名無料
一般の方はご入会手続きをお願い申し上げます。
1週間の動画視聴 - 申込期限
-
5月19日(会員様限定)
・申込人数が定員に達しました場合は、キャンセル待ちでお受けします。
・地図と受講票は申込いただいた方に1週間前にメールでお送りします。 - その他
-
・申込後に欠席される場合は事務局までご連絡下さい。
・口座振替手続き後、お振込後の欠席ご連絡は、返金・振替が出来かねますので、当日の資料をお送りさせていただきます。法人会員様は職員様の代理の参加が可能です。1週間の動画視聴が可能です。
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