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2月 9日 (水) 開催  特別講座

税務調査に来させない譲渡所得・取得費が不明な資産の譲渡

講師| 武田 秀和氏(元国税調査官・資産税 資料調査課ご出身・税理士)

作成日:2021年 12月 15日 (水)

元調査官の目線で、間違いのない譲渡所得を解説いたします。

土地建物、株式、配偶者居住権の譲渡について、これだけわかれば完璧に計算できる譲渡を公開します。

内 容

元調査官の目線で解説

取得費が不明な場合

これだけ分かれば完璧に計算できる

誤りの多くは基本的取り扱いの知識不足と勘違いが原因

配偶者居住権の譲渡

株式等の譲渡所得

どんな譲渡でも、「取得費」「譲渡費用」が重要

長期短期を正確に判断するには「譲渡資産の取得の日」「譲渡の日」の適切な判断が必要

借地権等を消滅させた後、土地等を譲渡した場合

底地を取得した後、土地を譲渡した場合等の収入金額

居住用財産または事業用資産の交換や買換えの特例を受けた場合

土地等とともに取得した建物等の取り壊し費用

一括して購入した一団の土地の一部を譲渡した場合の取得費

所有権等を確保するために要した訴訟費用

割賦払いで取得した資産の取得費

リース資産の取得費

主たる部分を業務の用に供していない譲渡資産の取得費

代物弁済で取得した資産の取得費

離婚等に伴う分与財産の取得費

代償分割で取得した資産の取得費

共有持ち分の放棄により取得した資産の取得費

税務調査に来させない譲渡所得

譲渡所得は、基本が物凄く大事

基本を忘れると、間違える

金融所得課税

資産の譲渡のうち非課税とされる所得

譲渡ではあるが他の所得として課税される所得

譲渡所得の区分と税率

総合課税と分離課税

長期保有資産と短期保有資産

資産の取得の日

資産の譲渡の日

収入金額

取得費

譲渡費用

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

交換・買換特例を適用した資産を譲渡した場合の取得費

特別控除

固定資産の交換の場合の特例

生活に通常必要でない資産の災害等による損失がある場合の特例

資産の譲渡代金が回収不能となった場合の所得計算の特例

保証債務の履行のために資産を譲渡した場合の特例

財産分与による資産の移転

代償分割による資産の移転

共有地の分割

譲渡担保に係る資産の移転

居住用財産を譲渡した場合の特例の種類と適用関係

居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例

居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除の特例

特定の居住用財産の買換え・交換の特例

事業用資産の譲渡又は等価交換で使える特例

収用等があった場合に使える特例

※講演内容は、多少のご変更もございます。

※東京税理士会には本会から3時間申請します。その他の税理士会は本人様から申請いただければ認定となります。

講師講演DVD

 

勉強会データ

特別講座 税務調査に来させない譲渡所得・取得費が不明な資産の譲渡

録音禁止とさせていただきます

開催日
2022年 2月 9日 (水)  - LIVE配信受講可 -
受付 13時30分 ~ 、 時間 14時00分 ~ 17時00分
講師
 武田 秀和氏(元国税調査官・資産税 資料調査課ご出身・税理士)
場所
新宿区新宿4-3-17 FORECAST新宿SOUTHビル3階 CROSSCOOP会議室
定員
会場5名 (事前決済順) オンライン受講は制限なし 
参加費

「法律・税金・経営を学ぶ会」会員:16,500円(送料・資料代込)
プラチナ会員:3名無料
一般:38,500円(送料・資料代込)
会員は口座振替です。
一般の方はお申込後3日以内にお振込をお願いいたします。ご入金確認後、オンライン受講の方には、テキストをお送りいたします。

申込期限
2月2日(参加費振込まで)
・申込人数が定員に達しました場合は、キャンセル待ちでお受けします。
・地図と受講票は申込いただいた方に1週間前にメールでお送りします。
その他
・申込後に欠席される場合は事務局までご連絡下さい。
・口座振替手続き後、お振込後の欠席ご連絡は、返金・振替が出来かねますので、当日の資料をお送りさせていただきます。法人会員様は職員様の代理の参加が可能です。

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