税務調査で指摘されやすい譲渡所得
講師|武田秀和氏(元国税調査官・税理士)作成日:2020年 12月 10日 (木)
譲渡所得は、なぜ税務調査に入られやすいのか?
譲渡所得は、個人課税で調査し、調査官側からすると、高額で確実に稼げる税金だからです。
しかし、不慣れで不勉強な税理士が多く、申告誤りや特例の選択誤りが多く見られ、税務署側は裏付けとなる証拠を押さえている事案が多く、調査官側からすると、覆すのは簡単です。
今回は、調査で指摘されやすい譲渡所得と、間違えやすい譲渡所得を中心に解説いたします。
内 容
税務調査で指摘されやすい譲渡所得
譲渡所得の実地調査が、積極的に行われている理由
事後処理件数が多い
調査で誤りを指摘される典型例・・・不慣れな税理士の例
税理士の失念による申告
税負担を逃れるために、真実の譲渡価額と異なった契約書を作成する事例
譲渡価額が制限されている特例について、対象土地の一部を贈与することにより適用を受けようとする事例
譲渡収入金額についての認識が不足している事例
1 税務署の視点
申告書、譲渡所得の内訳書及び契約書と各種添付資料を確認することで、申告誤りを把握するのは簡単
売買契約書には、税務上、見逃しできない情報が豊富
譲渡に係る登記情報は入手しており、譲渡物件の時価は把握ずみ
譲渡価額と時価との乖離があれば、その解明をするため調査の対象となる
底地の売買であると推認されていても、売買契約書又は譲渡所得の内訳書で確認できない場合、調査せざるを得ない
買換え特例を適用した資産であれば、KSK情報で取得価額の確認ができる
取得価額の根拠が不明な事案は、実地調査の対象となる
譲渡費用は、売るために直接要した費用に限られる。弁護士費用、造成費等、明らかに譲渡費用と認められないものの計上がある事案は、調査の対象となる
個人課税であるところに目をつけやすい
譲渡所得は、高額であるため、調査で取りやすい
申告の誤りの原因は、税理士が、譲渡所得の基本を知らないことが多い
2 譲渡所得の基本ではあるが誤りやすい事項
総合課税と分離課税の区分
収入金額
資産の取得時期
取得費
譲渡の日
取得の日
譲渡費用
3 特例の適用で誤りやすい事項
居住用財産の譲渡で使える特例
事業用資産の譲渡で使える特例
収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除
複数回にわたって収用があった場合
同一年中にある場合
A事業が1年目、B事業が2年目にある場合
4 申告書を提出する際に気をつけるべきこと
契約書の内容を一通り確認する
特例を適用する場合、適用条文は必ず確認し、確定申告書に記載する
※東京税理士会には、本会から3時間申請いたします。
※講演内容は、税制改正に基づき、多少の変更等もございます。
勉強会データ
特別講座 税務調査で指摘されやすい譲渡所得
録音禁止とさせていただきます
- 開催日
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2021年 2月 3日 (水)
- LIVE配信受講可 -
受付 13時30分 ~ 、 時間 14時00分 ~ 17時00分 - 講師
- 武田秀和氏(元国税調査官・税理士)
- 場所
- 新宿区新宿4-3-17 FORECAST新宿SOUTHビル2階 CROSSCOOP セミナールーム
- 定員
- 51名のところ15名 (事前決済順)
- 参加費
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「法律・税金・経営を学ぶ会」会員:12,000円 +税(送料・資料代込)
プラチナ会員:3名無料
一般:30,000円 +税(送料・資料代込) - 申込期限
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1月27日(参加費振込まで)
・申込人数が定員に達しました場合は、キャンセル待ちでお受けします。
・地図と受講票は申込いただいた方に1週間前にメールでお送りします。
※期限までに申込が無い場合は、テキストの郵送はございません。 - その他
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・申込後に欠席される場合は事務局までご連絡下さい。
・口座振替手続き後、お振込後の欠席ご連絡は、返金・振替が出来かねます。法人会員様は職員様の代理の参加が可能です。
※オンライン受講の方は締め切りまでに申し込みをされた方のみ、テキストを郵送いたします。