セミナーで見たことがない税務調査に有効な添付書類~税理士法33条の2~
講師 山下 太郎氏(国税調査官出身・不動産鑑定士)作成日:2025年 10月 6日 (月)
相続税の申告において、税理士法33条の2の書面添付をされている申告書は概ね25%と他の税目に比べて多く、増加傾向にあります。
記載されている内容は、当たり前の事柄が多く、複雑な案件に十分対応したものとなっていないように感じられます。
書面添付制度の目的、書面添付によるデメリットはないかを説明したうえで、実際に申告した複雑な案件について、どんな内容の書面添付をしてどのように申告を行ったか?
その結果、申告は認められたのか否かについて具体的に説明していきます。
参加者の声
「ダメな税理士の事例が勉強になりました」
「このようなセミナーは見たことがありません」
「内容が大事で、添付した方が良いことがわかりました」
「申告前で参考にさせていただきました」
「面白かった」
「絶対に書面添付した方が良い」
「今日、受講して良かったです」
「添付書類の効果が、内容によるもの、と理解できました」
内 容
同じ税理士で、文章が全部同じ、では役に立たない
意見聴取だけで調査に至らなかった事例
相続税申告における税理士法33条の2の書面添付の活用方法
書面添付されていなければ、調査に入る確率は高くなる
ダメな税理士の事例
ただ書面添付すれば良い、ということではない
書面添付をしても調査が来るのは何故か?
税務調査に来させない添付書類とは?
添付書類の効果で、税務調査と追徴課税が免れた例
添付書類の効果が最大であった例
あまり役に立っていない書面添付の例
実際に行った相続税の申告・添付書面・その後の調査有無と調査結果
33の2添付書面の実例
書面添付による懲戒処分はあるか?
虚偽の記載とは?
記載内容の誤りや書面に記載した内容が事実と異なることを知らなかった場合
実例10選・申告における対応方法とその結果
相続人等の預金が収入に比べ多額
相続開始前に多額の資金移動
土地の評価方法が複雑、通常と異なる評価
相続人間で相続財産に争いがある
税理士法33条の2の書面添付制度とは
書面添付制度の目的
書面添付を行う場合の留意点
あえて書面添付をしない例
書面添付によるデメリットとは?
税務当局が疑義を持ち調査が行われる可能性が高い場合とは?
実例10選(申告上の問題点)
収入のない配偶者の株式・預金が2億円以上
被相続人の財産がほとんどなく、専業主婦の配偶者の財産が多額
相続前の入出金が多く、子供名義の預金等が多額
同居していた配偶者と二男の預金が4億円以上。管理運用は被相続人
相続人、孫等の株式が多額。直近分を除き、過去の株式贈与について申告なし
高額な雑種地を同族法人に貸し付けているが、契約なく、契約期間も不明
遺言で長女を廃除。遺言書記載の不動産の固定資産税の課税なし
相続開始約3年前から、被相続人のほぼ全ての預貯金が相続人に移動
長男が被相続人の預金を横領、又は贈与を受けたと他の相続人が主張
被相続人から相続人へ多額の資金移動。贈与税の申告額と不一致
※オフレコは特殊音を入れております。
セミナーで見たことがない税務調査に有効な添付書類~税理士法33条の2~
DVD・CD データ

DVD セミナーで見たことがない税務調査に有効な添付書類~税理士法33条の2~
- 講師・著者
- 山下 太郎氏(国税調査官出身・不動産鑑定士)
- 構成
- DVD1枚 収 録 2時間 全資料 カラー解説 38ページ
- 費用
-
「法律・税金・経営を学ぶ会」会員:27,500円(資料代込)
DVD会員:資料代16,500円
一般:49,500円(資料代込)
送 料 430円
会員は、口座振替です。
一般の方は、お申込後1週間以内にお振込みをお願い申し上げます。 - 収録日
- 2025年 10月 24日 の勉強会を収録したものです。
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