2年間の業務停止となる調査妨害と税理士法
講師 松林 優蔵氏(国税調査官出身)作成日:2024年 7月 26日 (金)
税理士法違反として処分される税理士が後を絶ちません。たとえ1か月の処分でも、顧問契約解除となります。
勉強会参加者の声
「信用失墜行為にあたる税理士は、財務大臣に報告した方が良い」
「納税者は、法律を熟知している税理士を選ぶべき」
「やっぱり税理士は高貴で崇高でなければいけない」
「けっこう悪いことしている税理士が多い。顧問先だったら超迷惑」
「コロナがあってしばらく税務調査がなかったのですが、取りかかりたいと思います」
「税務調査を録音しておいた方が良いという税理士は税理士法を知らないと思う」
内 容
税理士法と相続税調査の関連性
調査妨害は2年以内の税理士業務停止
税務調査において税理士が暴言や威嚇を行ったり無断で録音した場合
信用失墜行為にあたる税理士は、財務大臣に報告をした方が良い
税理士法違反は国税庁HPに掲載される
税理士法の信用失墜行為とは?
税理士は自分自身の納税に対し一定額を超えた修正申告をした場合、税理士法の信用失墜行為
税務調査の無断録音
税理士法を勉強していれば、違反とならなかった
税理士法違反者の登録番号に着目 ベテラン税理士が多い
名義貸しとは? 税理士の指示の下、申告書を作成
謹慎中の態度、反省がない場合
処分が1か月であっても全顧問契約を解除、看板を取り外し、HP掲載削除
税務調査で顧問先は納税を済ませれば終わりだが、税理士はその後も続く
財務大臣の懲戒処分
「仮にこうしたらどうなりますか?」節税動機を後から作り出し税理士が関与した
税務調査の立会は税理士事務所の事務員も立会は認められない
相続税の申告漏れについて税理士が懲戒処分を受けた事例
税理士及び税理士法人に対する監督権限
懲戒処分の量定の基準
質疑応答形式
税務調査の際に税理士の対応が問題となる事項
これくらいは大丈夫だろうという甘い考え方
税理士業務の停止を受けた場合、税理士の再登録や業務の再開はどうなるか?
税理士業務の停止を受けた場合、納税者との顧問契約を解除しなければならない
使用人に申告等税務書類作成を任せ、管理監督を行っているとはいえない場合どのような問題があるか?
納税者の申告漏れの内容によって、関与している税理士が懲戒処分を受ける場合とは?
税理士の使命
税理士の業務
脱税相談の禁止
脱税相談をした場合
秘密を守る義務
信用失墜行為の禁止
非税理士に対する名義貸しの禁止
使用人に対する監督義務
懲戒の種類
10年名簿とは?経歴の見方
秘密録音、無断録画に対する考え方 常習的に繰り返していた場合
税理士の関与によっては懲戒処分の対象に
税理士の処分を受けてから、再登録まで
税理士法を正しく理解していれば、懲戒処分も少ない
顧問契約を解除された顧問先はどうなるか?
税務調査の立会は、税理士しかできない。第三者は立会できない
会計事務所事務員の立会は原則認められない
税理士は、独立した公平な立場に立たなければいけない
2年間の業務停止となる調査妨害と税理士法
DVD・CD データ
DVD 2年間の業務停止となる調査妨害と税理士法
- 講師・著者
- 松林 優蔵氏(国税調査官出身)
- 構成
- DVD2枚 収 録 3時間 全資料 27頁
- 費用
-
「法律・税金・経営を学ぶ会」会員:27,500円(資料代込)
DVD会員:資料代11,000円
一 般:44,000円(資料代込)
送 料:430円
送料と併せてご請求書をお送りいたします。
会員は、口座振替です。
一般の方は、お申込み後3日以内にお振込みをお願い申し上げます。ご入金を確認後、領収証を同封の上、発送いたします。 - 収録日
- 2024年 8月 2日 の勉強会を収録したものです。
お申込みフォーム
2年間の業務停止となる調査妨害と税理士法