税理士の常識は関与先の常識ではない きちんとした説明が必要 税理士損害賠償
講師 齋藤 和助氏 (税理士)作成日:2019年 8月 7日 (水)
税理士の常識は関与先の常識ではなく、きちんとした説明が必要とのことでした。
理士損害賠償保険には入った方が良いのか?保険の対象となる事故と対象とならない範囲、特約に加入しておいた方が良いか?など税理士のアドバイスによる事故も含め確認します。
消費税と小規模宅地等特例の誤りが一番多いそうです。
勉強会参加者の声
- 「消費税を中心に聞くことができてよかった」
- 「具体的なミス事例が参考になりました」
- 「非常に参考になりました」
内 容
税理士の常識は関与先の常識ではない きちんとした説明が必要
税理士職業賠償責任保険のしくみと税目別事故事例及びその防止策
保険金の支払い状況
法人税
2期連続期限後申告となったため青色申告の承認が取り消され、欠損金額を翌期以降に繰り越すことができなくなった・・・損害は最大で3期にわたり発生
繰り越し欠損金を制限なく控除できる旨の説明を行わなかったため、減資のタイミングが遅れ、繰り越し欠損金を当期所得の50%しか控除できなくなった・・・回復額無し
経営力向上計画の申請を失念したため、「中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税の特別控除」および「固定資産税の軽減特例」の適用を受けられなくなった
消費税
課税事業者選択届出書を提出したが、「簡易課税制度選択不適用届出書」の提出を失念したため、還付を受けることができなくなった
当初申告で合同会社の持ち分譲渡を誤って不課税売上と計算し、一括比例配分方式有利で申告したが、修正申告において非課税売上に修正したところ、課税売上割合が減少し、個別対応方式が明らかに有利となった
特定期間で課税事業者になっていたことに気づかず、建物売却に係る消費税の納付が発生してしまった
消費税の仕入れ税額控除方式の選択
一番多い消費税還付における事故事例
消費税還付の改正内容をよく知らずに手続きしてしまった事故
調整対象固定資産を取得した新設法人の納税義務の免除の特例を適用しなかった
改正内容をよく知らなかった税理士の申告によるミス
非課税売上を課税売上として計算してしまった
特定期間における納税義務の免除の特例を見落としていた
消費税課税事業者選択不適用届出書の提出を忘れていた
消費税課税事業者届出書を提出したつもりが、誤って消費税課税事業者選択届出書を提出してしまった
所得税
外国上場株式の配当について、申告分離課税が有利であったにもかかわらず、不利な総合課税で申告してしまった
「3,000万円の特別控除が適用できる」と誤ったアドバイスにより、居住用マンションを同族会社へ譲渡したため、修正申告となった
相続税
借地権につき、小規模宅地等特例について特例が適用できたにもかかわらず、適用せずに申告してしまった
非上場株式についての贈与税の納税猶予および免除を適用して申告したが、申告期限までの担保提供を失念したため、納税猶予が認められなかった
税理士損害賠償保険の仕組み
保険の対象とならないもの
損害額の軽減方法
保険金請求手続き
回復額の考え方
その他、特別なケースにおける保険対応
損害賠償金に対する課税
事前税務相談業務担保特約
未然防止策
なぜミスが起きたのか?
保険の活用方法
最近の事故事例
相続があった場合の納税義務の判定を間違えてしまった
個別対応方式か、一括比例配分方式かの有利選択を忘れてしまった
税理士の常識は関与先の常識ではない きちんとした説明が必要 税理士損害賠償
DVD・CD データ
DVD 税理士の常識は関与先の常識ではない きちんとした説明が必要 税理士損害賠償
- 講師・著者
- 齋藤 和助氏 (税理士)
- 構成
- 勉強会欠席者用DVD (収 録 2時間) 全資料 56ページ
- 費用
-
「法律・税金・経営を学ぶ会」会員 22,000円(資料代込)
DVD会員 資料代8,800円
一般 38,500円(資料代込)
送 料 430円
会員は口座振替です。
一般の方はお申込み後3日以内にお振込みをお願いいたします。ご入金確認後1週間以内に発送いたします。 - 収録日
- 2019年 8月 8日 の勉強会を収録したものです。
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