税理士がよく間違える譲渡所得の重要事項
講師 武田 秀和氏 (税理士)作成日:2022年 1月 31日 (月)
元調査官の目線で、調査の目から見た譲渡所得を解説いたします。
これだけわかれば完璧に計算できる譲渡所得を、税理士が間違えやすい点を中心に公開します。
勉強会参加者の声
「譲渡の再確認ができて、大変参考になりました」
「固定資産税を忘れてました。申告前に聞いて良かった」
「実務でも多い案件なので勉強になりました」
内 容
調査の目から見た譲渡所得
贈与も譲渡所得の範疇に入る
納税者が選択したものは更正の請求 選択のやり直しができない
株式の譲渡
居住用財産譲渡特例、事業用財産譲渡特例、その他の譲渡、取得日と取得価額をいつ引き継ぐか?比較
譲渡所得は、うっかりミスが命取り
特殊な資産の譲渡 ゴルフ会員権・土石等
固定資産税の漏れ
長期短期をよく間違える
借地権は難しい!!要注意
調査官は、どのような証拠を押さえているか?完璧な税務調査準備
取得費が不明な場合
これだけ分かれば完璧に計算できる
誤りの多くは基本的取り扱いの知識不足と勘違いが原因
配偶者居住権の譲渡
どんな譲渡でも「取得費」「譲渡費用」が重要
税理士がよく忘れる重要事項
長期短期を正確に判断するには「譲渡資産の取得の日」「譲渡の日」の適切な判断が必要
借地権等を消滅させた後、土地等を譲渡した場合
底地を取得した後、土地を譲渡した場合等の収入金額
居住用財産または事業用資産の交換や買換えの特例を受けた場合
土地等とともに取得した建物等の取り壊し費用
一括して購入した一団の土地の一部を譲渡した場合の取得費
所有権等を確保するために要した訴訟費用
割賦払いで取得した資産の取得費
リース資産の取得費
主たる部分を業務の用に供していない譲渡資産の取得費
代物弁済で取得した資産の取得費
離婚等に伴う分与財産の取得費
代償分割で取得した資産の取得費
共有持ち分の放棄により取得した資産の取得費
税務調査に来させない譲渡所得
譲渡所得は、基本が物凄く大事
基本を忘れると、間違える
金融所得課税
資産の譲渡のうち非課税とされる所得
譲渡ではあるが他の所得として課税される所得
譲渡所得の区分と税率
総合課税と分離課税
長期保有資産と短期保有資産
資産の取得の日
資産の譲渡の日
収入金額
取得費
譲渡費用
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
交換・買換特例を適用した資産を譲渡した場合の取得費
特別控除
固定資産の交換の場合の特例
生活に通常必要でない資産の災害等による損失がある場合の特例
資産の譲渡代金が回収不能となった場合の所得計算の特例
保証債務の履行のために資産を譲渡した場合の特例
財産分与による資産の移転
代償分割による資産の移転
共有地の分割
譲渡担保に係る資産の移転
居住用財産を譲渡した場合の特例の種類と適用関係
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除の特例
特定の居住用財産の買換え・交換の特例
事業用資産の譲渡又は等価交換で使える特例
収用等があった場合に使える特例
講師講演勉強会とDVD
令和6年1月26日「小規模宅地特例」
DVD「相続税調査は避けられない」
税理士がよく間違える譲渡所得の重要事項
DVD・CD データ
DVD 税理士がよく間違える譲渡所得の重要事項
- 講師・著者
- 武田 秀和氏 (税理士)
- 構成
- DVD2枚 収 録 3時間 全資料 245頁
- 費用
-
「法律・税金・経営を学ぶ会」会員:27,500円 (資料代込)
DVD会員:月2本無料 テキスト書店購入
一般:44,000円 (資料代込)
送 料 370円(10月1日より430円)
会員様は口座振替です。
一般の方は、お申し込み後3日以内にお振込みをお願いいたします。ご入金確認後、領収書を同封の上、1週間以内に発送いたします。 - 収録日
- 2022年 2月 9日 の勉強会を収録したものです。
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税理士がよく間違える譲渡所得の重要事項