通達に対する誤解 相続税・所得税・法人税の税務調査
講師 都築 巌氏(国税調査官出身)作成日:2021年 5月 15日 (土)
通達に対する多くの誤解、役員貸付金の金額の妥当性、相続税・所得税・法人税の税務調査対応、正しい土地評価、事業承継時の適正な株価評価について、法律に基づき解説いただきました。
評価に対する大きな勘違い、間違いに気づかされる内容でした。
参加者の声
「事業承継時の株価評価や、調査対応など、今までの概念を覆されました」
「法律をもっと勉強しなきゃいけないと思った」
「調査官、審判官の目線で解説いただき、評価方法について考え方が変わった」
「社長貸付について、貸付の認定、回収不能の認定、税理士の誤解を覆す圧巻の講義でした」
「立証方法、時価の出し方、土地評価、株価の出し方を、根本的に見直します」
内 容
国税通則法に基づく税務調査とは?
証拠に基づいた記帳、申告を行う
相続人全員が自署していない遺産分割協議書は、特例が使えない
審判所は、職権調査が出来る
通達の要件すべてにあてはまらなければいけないわけではない
税理士や職員が、客に確認なく、勝手に帳簿処理をしてはいけない
客への確認事項は、電話で行ってはいけない
税理士損害賠償の原因
税務調査にあたり、担当者しかわからない税理士事務所は、税理士法違反
税務調査では、税理士がすべて答えられないとダメ
不動産は、時価で申告すれば良い
時価の証拠の残し方
調査はすべて、証拠でもって対応すれば、すぐ終わる
実地調査の対象
記帳会計業務を行っている税理士は、果たして、本当に正しい業務を行っているか?
1.相続税と所得税の税務調査
相続税調査は、「100%真実でなければ、答えなくて良い」
所得税と相続税の質問検査権は、どこの場所の税務署が行っても良い
相続税の申告書は、相続人全員が複数いる場合、全員が自署しなければいけない
他人が勝手に署名して申告したら、税理士法違反
ソフトで相続人の名前を連署して、相続税申告書を作成してはいけない 申告の無効
知識のある調査官は、知識の無い税理士に対して、思いもかけないことで、指摘をしてくる
名義預金、名義財産は、生前中の顧問先に対する税理士の指導が悪い
事業承継時、相続税評価を使って、税理士が、勝手に株価を高くしている
本当に貸付金なのか?決算書、議事録等を作成している税理士が検証するべき
貸付金とは、返す予定があるもの
検証ポイント
返す予定がないものは、貸付金とは言わない
決算書表示の役員借入金額が消費貸借契約の対象となっているか?
実際に、役員が拠出しているものか?
拠出時に返済を前提としてなされたものか?
役員借入金相当額が役員の資産や収入から妥当か?
役員借入金を会社がどのような使途に利用しているか?
会計帳簿や商業帳簿、預金通帳など入出金の状況からの検討
相続税調査の本質と意義 相続税調査の対象者
相続税申告書作成に当たり留意すべき事項 財産評価の考え方
2.法人税の税務調査
法人税調査における最近の傾向と対策 法人税における「損金」の考え方
領収証等は直接の証拠書類にはならない 交際費等
法人税の税務調査が来る前に、本社を移転する行為は、悪質な脱税
3.消費税調査
消費税における税務調査の問題点 課税仕入れと税額控除
最近の消費税の非違事例の紹介
講師プロフィール
1979年 立命館大学法学部卒業後、大阪国税局及び管内各税務署に勤務
間接税、法人税、消費税等の税務調査及び審理事務に従事。
2001年 大阪国税不服審判所勤務を最後に退職。同年、税理士登録
京都府宇治市において税理士事務所開設。現在に至る。
通達に対する誤解 相続税・所得税・法人税の税務調査
DVD・CD データ
DVD 通達に対する誤解 相続税・所得税・法人税の税務調査
- 講師・著者
- 都築 巌氏(国税調査官出身)
- 構成
- DVD2枚 収 録 3時間 全資料 47ページ
- 費用
-
「法律・税金・経営を学ぶ会」会員:22,000円 (資料代込)
DVD会員:資料代 11,000円
一般:38,500円(資料代込)
※送料 430円
会員は口座振替です。
一般の方は、お申し込み後3日以内にお振込みをお願いいたします。ご入金確認後、領収書を同封の上、1週間以内に発送いたします。
令和5年9月価格改定 - 収録日
- 2021年 5月 14日 の勉強会を収録したものです。
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通達に対する誤解 相続税・所得税・法人税の税務調査