小規模宅地等特例改正 超ハイレベル編・配偶者居住権を活用した節税方法・遺留分侵害額請求権
講師高橋 安志氏 (税理士)作成日:2019年 8月 20日 (火)
勉強会参加者の声
- 「遺留分、配偶者居住権に関する民法改正と小規模宅地の関係について、目からうろこの内容で、出席して良かったです」
- 「家なき子の定義が誤解していました。小規模宅地等特例を使える事例の範囲がよくわかりました」
- 「相続税の改正とそれに関する相続税法の改正について、超ハイレベルで実務に直結する内容でした」
- 「高橋先生のお話は、条文内容の解釈が深く、大変ためになりました」
- 「特例を選定せずに、申告している税理士が多いと思った」
前の税理士が、小規模宅地等特例を選定できたのに、していなかったケース、本当は選定できるのに勘違いしている小規模宅地等特例を、超ハイレベルな内容で解説いたしました。
小規模宅地等特例を選定できるのに、選定しなかった場合は、税理士損害賠償となります。
内 容
小規模宅地等特例の改正
特例が選定できる場合を解説
意外!!こんなケースでも小規模宅地等特例を選定できる
親族の範囲を勘違いすると、小規模宅地等特例の選定ミスとなる
特定居住用宅地等の要件の一つである「相続開始時から申告期限まで引き続き当該建物に居住していることの意義
2019年4月1日からの小規模宅地等特例の改正点
2018年4月1日からの小規模宅地等特例の改正点
民法改正新旧対象表(相続編)を作成すると、しっかりと改正内容が頭に入る
配偶者居住権を活用した節税方法
配偶者短期居住権について
配偶者居住権を創設した趣旨
配偶者居住権の権利の内容
配偶者居住権の財産評価方法
配偶者居住権の必要費について
配偶者居住権と小規模宅地等特例の関係
配偶者の居住の権利
居住建物の費用の負担
居住建物の返還等
2019年7月1日以降の相続から大きく変わる遺留分改正
遺留分権利者の範囲
遺留分減殺請求権と遺留分侵害額請求権の大きな違い
遺留分の制度が改正され、相続税法への影響
※DVDは申込後、制作に入りますのでキャンセルはできません。
小規模宅地等特例改正 超ハイレベル編・配偶者居住権を活用した節税方法・遺留分侵害額請求権
DVD・CD データ
DVD 小規模宅地等特例改正 超ハイレベル編・配偶者居住権を活用した節税方法・遺留分侵害額請求権
- 講師・著者
- 高橋 安志氏 (税理士)
- 構成
- 勉強会欠席者用DVD (収録 3時間) 全資料325ページ
- 費用
-
「法律・税金・経営を学ぶ会」会員 33,000円 (送料・資料代込)
DVD会員 資料代 11,000円
一般 44,000円 (送料・資料代込)
会員は毎月27日に口座振替です。
一般の方は、お申込み後3日以内にお振込をお願いいたします。ご入金確認後、領収書同封の上、1週間以内に発送いたします。 - 収録日
- 2019年 8月 23日 の勉強会を収録したものです。
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小規模宅地等特例改正 超ハイレベル編・配偶者居住権を活用した節税方法・遺留分侵害額請求権