居住用財産を譲渡した場合の特例(空き家の譲渡含)と特殊事例の適用適否
講師 武田 秀和氏 (税理士・元国税調査官)作成日:2017年 1月 30日 (月)
<勉強会参加者の声>
「居住用財産の譲渡の特例適用・不適用の事例が参考になりました」
「事務所に帰って、総復習します。ありがとうございました」
「複雑ですが、わかりやすくて、今後の役に立つ、濃い内容でした」
居住用財産を譲渡した場合、譲渡益が発生した場合及び譲渡損が出た場合に適用できる特例合わせて、次の7つの特例があります。
資料は105ページです。
これらの特例は、居住用財産の譲渡という点ではベースが共通ですが、特例適用要件が異なり、また適用関係が錯綜しているものもあります。
このセミナーでは、平成28年に創設された被相続人の居住用財産を譲渡した場合の特例を含め、居住用財産の譲渡の概要と特殊なようであるがありがちな事例を詳解します。
難しい空き家の譲渡についても、レジュメを使用して解説いたします。
内 容
譲渡所得の基本
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
空き家の譲渡
被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例(創設)
1.居住用財産を譲渡した場合の特例の解説
① 居住用財産を譲渡した場合の税率の特例(措法31の3)
⇒ 譲渡益6,000万円の部分の税率10%、6,000万円超15%に軽減
② 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例(措法35①)
⇒ 譲渡益から3,000万円を控除する
③ 被相続人の居住用に係る譲渡所得の3,000万円の控除の特例(措法35③)
⇒ 一定の要件に該当する相続財産を譲渡した場合。平成28年創設
④ 特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)
⇒ 課税の繰延べ
⑤ 特定の居住用財産の交換の特例(措法36の5)
⇒ 課税の繰延べ
⑥ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41の5)
⇒ 損益通算及び譲渡損失の3年間の繰越控除
⑦ 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41の5の2)
⇒ 損益通算及び譲渡損失の3年間の繰越控除
2.譲渡所得を計算するうえでの必須知識
取得費
取得の日及び譲渡の日
収入金額
3.事例解説
※CPEは本人様から自己申請をお願いします。
※DVDはお申込み後、制作に入りますので、キャンセルはできません。
居住用財産を譲渡した場合の特例(空き家の譲渡含)と特殊事例の適用適否
DVD・CD データ
DVD 居住用財産を譲渡した場合の特例(空き家の譲渡含)と特殊事例の適用適否
- 講師・著者
- 武田 秀和氏 (税理士・元国税調査官)
- 構成
- 勉強会欠席者用DVD (収録 3時間 オフレコ削除もしくは特殊音) 全資料105ページ
- 費用
-
「法律・税金・経営を学ぶ会」会員限定 16,500円(送料・資料代込)
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- 2017年 2月 3日 の勉強会を収録したものです。
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